忍者ブログ

日々の暮らしの問題

日々の暮らしの問題

entry_top_w.png
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

entry_bottom_w.png
entry_top_w.png
動物取扱業についての必要書類の請求先・提出先は開業地域を所管する保健所のケースが多いですが、地域によって異なります。登録時期については特に定まっていませんが、ペットショップの概要が決まり次第、早急に図面などをもって管轄の役所などに相談するのが良いでしょう。
ペットショップは「動物の愛護および管理に関する法律」で定められている「動物取扱業」に該当します。その為、動物取扱業者は、施設ごとに「動物取扱主任者」を置かなくてはなりません。同法の定めにより、ペットショップを開業するためには、事業所ごとに登録が必要となります。ただし、対象が哺乳類・鳥類・は虫類に限られているため、魚類専門などの場合は届出や登録の必要はありません。


ペットホテル、ペットレンタル、ブリーダーも「動物取扱業」に含まれるため、複合サービスを提供する場合は一緒に届け出る必要があります。また、動物取扱業者には「動物取扱業者にかかる飼養施設の構造および動物の管理の方法に関する基準」のほか、都道府県レベルでも独自の条例による登録制度が設けられている場合があるため、事前に確認しておいてください。希少動物や危険動物に関しては、ワシントン条約にも十分に目を通しておかなければいけません。


鳥類や魚類などは、輸入業者、生産・繁殖業者(国内)、専門卸売業者などから仕入れます。
望ましい仕入れルートというのは、やはり「健康な生体を安定的に供給してくれるルート」といえるでしょう。犬・猫の場合、自ら繁殖させる自家繁殖のほか、繁殖業者・個人の繁殖家などのブリーダーや、ペットオークションである競り市場、専門卸売業者、輸入業者などからの仕入れになります。


幅広い品揃えを誇る大型店舗に対し、中小規模の店舗では、きめ細かいサービスで顧客の囲い込みを図っているケースが多いです。ペットの餌や健康などペットの飼育に関してアドバイスしたり、トリミングコーナーや診療設備などを併設することにより、顧客の要求に応える体制を整え、商品を販売するだけの量販店との差別化を図っています。
ペットショップの開業を考える際は、こうした現状を意識しながら、取り扱うペットの種類や提供するペット関連サービスを決定していってください。
PR
entry_bottom_w.png
この記事にコメントする
お名前 
タイトル 
メールアドレス 
URL 
コメント 
パスワード 
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
plugin_top_w.png
ブログ内検索
plugin_bottom_w.png
plugin_top_w.png
フリーエリア
plugin_bottom_w.png
plugin_top_w.png
バーコード
plugin_bottom_w.png
Copyright 日々の暮らしの問題 by No Name Ninja All Rights Reserved.
Template by テンプレート@忍者ブログ
忍者ブログ [PR]